会員規約

Terms

会員規約

特定非営利活動法人オーガニックアイランド喜界島

第1条

総則

本規約は、特定非営利活動法人オーガニックアイランド喜界島(以下「当法人」といいます)が運営する会員制度に関する基本的事項を定めるものです。

本規約は、当法人のすべての会員および入会申込者に適用されます。本規約に定めのない事項については、当法人の定款、関係法令、および一般社会通念に従うものとします。

第2条

会員の種別

当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とします。

  • 正会員:当法人の目的に賛同し、当法人の活動および事業を推進するために入会した個人および団体
  • 賛助会員:当法人の目的に賛同し、当法人の活動を援助するために入会した個人および団体
  • 顧問:当法人の目的実現のために協力を必要として迎える個人および団体
第3条

入会手続き

  1. 当法人への入会を希望する者は、当法人所定の入会申込書を理事長に提出するものとします。
  2. 理事長は、正当な理由がない限り、前項の申込を承認するものとします。
  3. 理事長が入会を承認し、入会申込者が所定の入会金および初年度会費を納入した時をもって、会員資格が発生するものとします。
  4. 理事長が入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知するものとします。
第4条

会費および納入方法

  1. 会員は、総会において定められた入会金および年会費を、当法人指定の方法により納入するものとします。
  2. 入会金および年会費の額は、次のとおりとします。
会員種別 入会金 年会費(一口以上)
正会員(個人) 10,000円 一口 5,000円
正会員(団体) 30,000円 一口 10,000円
賛助会員(個人) なし 一口 500円
賛助会員(団体) なし 一口 5,000円
  1. 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとします。
  2. 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は、理由の如何を問わず、一切返還しません。
第5条

会員の権利・義務

  1. 正会員は、総会に出席し、議決権を行使することができます。各正会員の表決権は平等とします。
  2. 賛助会員は、当法人の活動に参加し、活動報告その他の情報提供を受けることができます。
  3. 会員は、当法人の定款および本規約を遵守し、当法人の目的達成に協力するものとします。
  4. 会員は、当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしてはなりません。
  5. 会員は、当法人に届け出た住所、氏名、連絡先等に変更が生じた場合、速やかに当法人にその旨を通知するものとします。
第6条

退会

  1. 会員は、理事長に対し当法人所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができます。
  2. 退会に際しても、既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品の返還は行いません。
第7条

会員資格の喪失・除名

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失します。
    • 退会届を提出したとき
    • 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
    • 継続して1年以上、年会費を滞納したとき
    • 除名されたとき
  2. 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、当該会員を除名することができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとします。
    • 本規約または当法人の定款に違反したとき
    • 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
    • 次条に定める反社会的勢力の排除に違反したとき
第8条

反社会的勢力の排除

入会申込者および会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。

  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為

当法人は、会員が前二項の確約に反して虚偽の申告をした場合、または前二項のいずれかに該当する行為をしたと判明した場合には、何らの催告を要せず、直ちに会員資格を取り消し、除名することができるものとします。

前項の規定により会員資格が取り消された場合、当法人は、当該会員に対して受領済みの会費等の返還を一切行わず、また当該会員に損害が生じたとしても、一切の賠償責任を負わないものとします。

第9条

個人情報の取扱い

  1. 当法人は、会員から取得した個人情報を、次の目的のためにのみ利用します。
    • 会員管理および会費の請求・管理
    • 総会および各種活動に関する連絡
    • 会員に向けた情報提供、活動報告およびお知らせの送付
    • 当法人の事業報告および活動記録の作成
  2. 当法人は、会員から取得した個人情報を、法令に定める場合または本人の同意を得た場合を除き、第三者に提供しません。
  3. 当法人は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
  4. 個人情報の取扱いに関する詳細は、当法人のプライバシーポリシーに定めるところによります。
第10条

規約の変更

  1. 当法人は、必要に応じて、理事会の議決を経て本規約を変更することがあります。
  2. 本規約を変更した場合、当法人は、変更後の規約の内容および効力発生日を、当法人のウェブサイトへの掲載その他の方法により会員に周知するものとします。
  3. 変更後の規約は、前項に定める周知の時点をもって効力を生じ、以後、すべての会員に適用されるものとします。